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特定商取引法に基づく概要

1. 事業者の氏名、住所、電話番号

Study Office スタディオフィス
東京都江東区東陽3-24-18TOMビル2F
電話:03-6161-6447
代表:中山零王

2. 役務の内容

・役務の種類
受験対策、試験対策をするための学習指導及び学習内容の管理、オンライン指導
・役務提供の方法
個別指導、SNS

3. 購入が必要な商品

Study Office スタディオフィス(以下当塾)の提供する商品で必要なものはありません。
ただし、学習に際して、市販の参考書を入塾申込・契約者自身が所有するために自身で購入する場合、その実費はご負担をお願い致します。

4. 役務の対価

・入塾初月、次月授業料
契約締結日からその翌月までの受講コース及び月謝額は、契約締結時に入塾申込・契約者と当塾とで協議の上決定した支払期日・支払い方法で支払うものとします。
・入塾から次々月以降の授業料
コースごとにHP、パンフレットに記載しています。入会金の要否や受講料は、コースごとに異なりますので、HP、パンフレットをご確認ください。なお、表示金額は、消費税総額表示です。定額授業料は本「特定商取引法に基づく概要」に記載する方法にて納入するものとします。

5. 授業料の支払時期、方法

毎月27日までに翌月分の授業料を支払うものとします。
授業料は入塾申込・契約者が金融機関に設けた口座から、自動引落を行います。引き落とし日は27日です。27日が金融機関の休業日に当たる場合、27日以降の最初の営業日に引き落としが行われます。

6. 役務の提供期間

入塾契約書によって定めた期間を役務の提供期間といたします。
期間が到来して以降の契約は、契約解除のお申し出をいただかない場合、自動的に更新されます。

7. クーリング・オフに関する事項

1. 契約書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、書面により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
2. 入塾申込・契約者は、当塾が特定商取引法(以下「法」といいます。)第44条第1項の規定に違反して法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は当塾が法第44条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除を行わなかった場合には、当塾が交付した法第48条第1項の書面を入塾申込・契約者が受領した日から起算して8日を経過するまでは、入塾申込・契約者は書面によって契約を解除することができます。
3. 1に記す契約の解除は、入塾申込・契約者が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。
4. 1及び2に記す契約の解除があった場合、当塾が関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っているときは、入塾申込・契約者はその関連商品販売契約についても解除することができます。
5. 4に記す契約の解除は、入塾申込・契約者が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。
6.1 に記す契約の解除については、手数料は不要とし、入塾申込・契約者は損害賠償又は違約金の支払いを請求されることはありません。既に引き渡された関連商品の引取りに要する費用、提供を受けた役務の対価その他の金銭の支払義務はありません。既に代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。

8. 中途解約に関する事項

1. クーリング・オフ期間経過後においても、特定継続的役務提供等契約を解除(中途解約)することができます。 前受金をいただいている場合は全額返還するものとします。ただし、次のA・Bの場合に応じ、以下に定める額を超えない範囲で解約損料を請求いたします。
A. 契約の解除が役務提供開始前である場合 1万1千円
B. 契約の解除が役務提供開始後である場合(aとbの合計額)
 a 提供された特定継続的役務の対価に相当する額
 b 当該特定継続的役務提供契約の解除によって通常生ずる損害の額として政令で定める以下の額
 2万円または1ヶ月分の授業料に相当する額のいずれか低い額 2. 1の役務の対価の単価は(月・回数)をもって計算するものとします。
3. 1に記す契約の解除があった場合、当塾が関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っているときは、入塾申込・契約者はその関連商品販売契約についても解除することができます。
4. 3に記す契約の解約時に、入塾申込・契約者が当塾に関連商品を返還した場合において、未使用分に相当する前受金がある場合は、当塾は入塾申込・契約者に当該金額を返還するものとします。
5. 当塾の事情変更等に基づく中途解約にあたっては、解約手数料等を徴収しないものとします。
6. 返還金のある場合は、入塾申込・契約者の指定する方法で速やかに甲に返還するものとします。
7.割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項割賦販売は取り扱っておりません。
8.前受金の保全に関する事項
前受金の保全措置はとっておりません。
9.特約があるときは、その内容 特約はありません。

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